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OSS電子申請

OSS電子申請とあかぎ事務所の取り組みについて

OSS電子申請とは、自動車登録ワンストップサービスのことです。

自動車登録ワンストップサービスは、1回の自動車登録に際して行われる各種手続(車庫証明申請・登録申請・税申告申請・各種租税納付)をネット上で稼働するOSSシステムを介して電子的・横断的に行える仕組みです。
手続きが完了してしまえば、紙申請による手続きとなんらかわらない結果となりますが、それまでのプロセスが変わることで下記のように大きなメリットがある申請方法となります。

群馬県内ではこれまでの新車新規登録・継続検査に加え、平成31年2月12日より中間登録(新車新規登録以外の登録の総称)が受付開始となりました。

あかぎ事務所ではOSS電子申請のメリットをご依頼者様に提供できるようOSS電子申請を積極的に活用し、群馬県内でもトップクラスの登録件数の実績があります。

OSS電子申請の導入にあたって解説のスタッフを派遣します

OSS電子申請についてご興味のある自動車販売業者様におかれましては、弊所スタッフを無料で派遣し詳細をご案内させていただいております。
紙申請に比較して、大きなメリットがありますがデメリットもあるため、把握して紙申請と電子申請を併用・選択しながらの運用をおすすめしております。ぜひお気軽にお申し付けください。

OSS電子申請ができる手続きの種類

新車新規登録
※型式指定車のみ ※自賠責保険(共済)証明書の電子化が必須 ※減免申請を伴う申請は不可 ※車庫証明不要地域で使用者住所と使用の本拠地が異なる申請は不可

中古車新規登録
※自賠責保険(共済)証明書の電子化が必須 ※減免申請を伴う申請は不可 ※車庫証明不要地域で使用者住所と使用の本拠地が異なる申請は不可

移転登録
※相続・贈与・合併・分割・判決による移転登録は不可 ※減免申請を伴う申請は不可 ※車庫証明不要地域で使用者住所と使用の本拠地が異なる申請は不可

変更登録
※市町村合併に伴う自動車検査証の住所変更手続によって登録手数料が無料となる申請は不可 ※所有権留保車で使用者の変更を行う必要がある場合は不可 ※減免申請を伴う申請は不可 ※車庫証明不要地域で使用者住所と使用の本拠地が異なる申請は不可

一時抹消登録

移転一時抹消登録
※相続・贈与・合併・分割・判決による移転一時抹消登録は不可

変更一時抹消登録
※所有権留保車で使用者の変更を行う必要がある場合は不可

その他、永久抹消登録、移転永久抹消登録、継続検査

上記手続きの種類はOSSシステムのバージョンアップにより対応可能な範囲が随時拡大しております。詳しくはOSSポータルサイトをご確認ください。

紙申請と比較したOSSのメリット

  1. 車庫証明申請において警察署に訪問する回数が減少
    車庫証明申請は提出に1回、ステッカーと証明書の受取に1回の計2回警察署へ訪問する必要があります。OSSを活用すると申請はスキャンしたデータを送信するため警察署へ行くのはステッカーを受理するための1回のみとなります。なお、証明書は電子的に発行され自動的にOSSシステムに反映されますので、警察署で受取るのはステッカーのみとなります。
  2. ステッカーの交付が県警本部受取が可能
    紙申請の場合、交付された証明書とステッカーは申請した警察署で受け取る必要がありますが、OSS電子申請ではステッカーの受取先を県警本部か申請先の警察署か選択することができます。保管場所の位置が遠方でも県警本部でステッカーを受け取ることができるのは 経費の節約に絶大な効果を発揮します。
  3. 車庫証明申請書がないなため押印や記入が不要
    OSS電子申請は車庫証明の情報も電子的に作成するため、情報量の多い申請書の記入や複数箇所への押印が一切不要となります。また、自社名変等で同じ保管場所で反復継続的に車庫証明申請をする場合、スキャンした使用権限疎明書や所在図を使い回すことができペーパーレス化が加速します。
  4. 登録印紙手数料が減少
    OSS電子申請は国策として推進されており、現在では新車新規登録と継続検査では登録手数料が紙申請にくらべて安く設定されています。今後はそれが中間登録にも拡大されると思われます。
  5. OCRの誤読による車検証の誤りがない
    紙申請の場合、OCR用紙を運輸局の機械で読み取りそれが車検証となるため、まれに形の似た別の字として誤読され誤った状態の車検証が発行される場合があります。OSS電子申請では、元データがデジタルデータのためこのような不具合が発生することがありません。
  6. 登録依頼の際の費用が減少
    行政書士事務所に登録業務を依頼する際、上記1,2を中心に業務が簡素化されるため、通常の紙申請に比べて数千円程度費用を抑えることができます。
  7. 登録完了までの期間短縮
    OSSによる申請の場合、車庫証明の交付が通常の紙申請よりも早くなる傾向があります。これにより登録完了までの日数を短縮することができます。
  8. 24時間365日申請できる
    OSSでは、作成した申請データを24時間365日送信できます。これにより運輸局がしまっていても送信の業務自体は行うことができます。但し処理が進むのはそれぞれの行政機関の稼働時間内となります。
  9. 登録までの進捗状況が端末からリアルタイムで確認ができる
    これはご依頼をいただいた行政書士側のメリットではありますが、通常の紙申請の場合、申請を出して事務所に戻ってくると車検証がいつ交付されたかというのは混雑状況等をみて予測しないといけませんが、OSS電子申請の場合は進捗状況がリアルタイムで表示されるため、紙申請のように窓口に行ってもまだ交付がなかったということを避けることができます。

紙申請と比較したOSSのデメリット

  1. 車庫証明申請と登録を分離して依頼できない
    OSS電子申請は車庫証明・登録・税申告を一括して行う必要があります。したがって、紙で交付された車庫証明をOSSの登録に活用することはできませんし、OSSで交付された車庫証明を紙の証明書に変えることはできません。
  2. 必要書類をまとめて用意しなくてはならない
    車庫証明・登録・税申告を一括して行う関係上、登録依頼の際は書類一式をお預かりさせていただく必要があります。車庫証明の申請を先にして交付までの間に印鑑証明や委任状をご用意するということはできません。
  3. ステッカー本部受取の場合登録までの期間短縮のメリットがなくなる
    車庫証明ステッカーは保管場所を管轄する警察署が発行しますが、本部受取を選択した場合、警察署から県警本部まで定期便でステッカーが送付されるため、警察署受取よりも1〜3日程日数がかかってしまいます。
  4. 税申告書の控えがでない
    紙申請の場合、複写式の税申告書を自動車県税に提出し控えがでますが、OSS電子申請の場合はその控えが発行されません。あかぎ事務所では、それの代わりとして申請内容確認リストという書類を納品時に添付させていただいており、詳細の登録事項や立替金の詳細が記載されているものとなり税申告の代わりとなります。
  5. 対応不可な登録がある
    例えば相続による移転登録はOSS電子申請をすることができません。

OSS電子申請の活用について

上記のようなデメリットが発生する場合、基本的には通常の紙申請を選択すればよいため、お客様に置かれましてはOSS電子申請のメリットをデメリットを把握していただくことをおすすめいたします。
OSS電子申請か紙申請かを上手に使い分けていただくことにより納期短縮とコスト削減の両立が簡単にできるのがOSS電子申請です。

行政書士あかぎ事務所

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