群馬県の自動車登録・産業廃棄物申請に特化した行政書士|行政書士あかぎ事務所

産業廃棄物申請のよくあるご質問

許可を得た後に役員等の変更があった場合はどうすればよいですか?

変更届出書の提出が必要になります。新しい役員が選任されたことを証明するために登記事項証明書(履歴事項証明書)、取締役会の議事録の写しなどが必要になります。 なお、事前に役員変更の登記が必要となることから、変更した日から30日以内に変更届出書を提出することとされています。

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