群馬県の自動車登録・産業廃棄物申請に特化した行政書士|行政書士あかぎ事務所

産業廃棄物申請のよくあるご質問

決算書の提出において法人の設立後3年経過しておらず直近3年分を提出できない場合はどうすればよいですか?

群馬県への許可申請では、法人設立後3年経過しておらず、直近3年分を添付できない旨を明記した理由書を添付することになります。
その他の都道府県の場合は、添付書類の適否について、個々に確認することが必要になります。

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