群馬県の自動車登録・産業廃棄物申請に特化した行政書士|行政書士あかぎ事務所

産業廃棄物申請のよくあるご質問

医療廃棄物を収集運搬する場合、必要となる講習会の修了証の区分は何ですか?

医療廃棄物である感染性廃棄物を収集運搬する場合は、特別管理産業廃棄物の講習会を受講し修了証を取得することが必要になります。
この場合は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の取得が必要になります。

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