普通申請と包括申請
普通申請と包括申請とは
普通申請とは申請台数が1台の申請をいい、包括申請とは1度の申請で申請車両台数が2台以上の場合をいいます。
例えば同じ工事現場に類似型式の土砂運搬用車両を複数台使用するため包括申請が行なわれることがあります。
包括申請のメリットは、許可証の管理がシンプルになることです。許可証が包括申請台数分まとめて発行されると、社内での保管がしやすくなったり(車載用許可証は普通申請と同じく各車両に1部ずつ必要です)、現場で許可証を提示する際に全車両分が1部で済んだりすることです。また、有効期限が全車共通となり管理しやすくなるのもメリットです。
包括申請のデメリットとしては、許可条件の最も悪いものが全車両に適用されてしまうことです。例えば、本来なら許可条件がBとなる車両でも、併せて包括申請する車両の中でC判定のものがあるとその通行許可がC判定になってしまいます。このデメリットについては、類似諸元の車両だけを包括にすることでコントロールすることができます。
当事務所では、上記メリットや申請の効率性を考慮し包括申請を推奨しておりますが、台数あたりの申請代行料は普通・包括にかかわらず同様となりますのでその都度業者様のお好みでお選びください。
普通申請と包括申請の比較表
包括申請 | 普通申請 | |
---|---|---|
メリット | ・許可証の管理がシンプル ・有効期限の全車同一になり管理がしやすい ・慣れると申請が早くできる |
・包括申請に比べると申請がしやすい |
デメリット | ・通行条件の最も悪い判定が全車両に適用となる ・はじめての包括申請は普通申請に比べわかりくい |
・許可証の管理・提示が煩雑 |
特車コラム
- 特殊車両通行許可とは
- 通行許可制度の歴史と概要
- 通行条件
- 許可件数推移について
- 通行許可とコンプライアンス
- 窓口申請とは
- 普通申請と包括申請
- 許可までの期間
- 海上コンテナ用と海コン用セミトレーラ連結車について