群馬県の自動車登録・産業廃棄物申請に特化した行政書士|行政書士あかぎ事務所

特殊車両通行許可とは

道路は一定の構造基準により造られており、あらかじめ想定された範囲の車両のみが原則として走行することができます。この車両の範囲を一般的制限値といい、この範囲を超過する車両を特殊車両といいます。特殊車両が当該道路を安全に走行できるよう示してその都度道路管理者に許可をいただく行為が特殊車両通行許可です。

一般的制限値

一般的制限値は下記の通りとなります。

車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
2.5メートル
長 さ 12.0メートル
高 さ 3.8メートル
重 さ 総重量 20.0トン
軸重 10.0トン
隣接軸重 ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満  18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ
隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)
○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上  20.0トン
輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル

特車コラム

  1. 特殊車両通行許可とは
  2. 通行許可制度の歴史と概要
  3. 通行条件
  4. 許可件数推移について
  5. 通行許可とコンプライアンス
  6. 窓口申請とは
  7. 普通申請と包括申請
  8. 許可までの期間
  9. 海上コンテナ用と海コン用セミトレーラ連結車について

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