群馬県の自動車登録・産業廃棄物申請に特化した行政書士|行政書士あかぎ事務所

通行許可制度の歴史と概要

我が国における道路は一定の寸法、重量をもつ車輌を基準にその走行にに耐えうる構造基準のもとに橋梁等が設計され造られています。
しかし運搬物や車輌自体の寸法、重量がこの基準を超えるものが現実にはあり交通の危険を防ぎ、道路を管理する上で何らかの規制をする必要が有ります。
そのような事から現在の道路法が昭和27年に制定され道路上を自由に走行可能な車輌の基準を『一般的制限値(上記参照)』として車輌制限令が昭和36年に制定され現在の特殊車両通行許可制度が始まりました。
この制限値を超過する車輌を走行させる場合には、道路管理者に車両諸元、積載物、走行経路等を事前に申請し、道路管理者から許可を得られた場合に限り、走行できるという制度です。
道路管理者側としては「本来通行してはいけない道路において基準を超える車輌を許可して通行させてやっている!」という感覚があり、申請者様の意図と食い違った対応や許可内容となった場面を多々目にしてきました。
海外でも日本同様の大型車(特殊車両)管理システムを採用されている国が多数ありますが、その国ごとに車輌制限値は異なり殆どの国では我が国よりその値は緩和されています。

特車コラム

  1. 特殊車両通行許可とは
  2. 通行許可制度の歴史と概要
  3. 通行条件
  4. 許可件数推移について
  5. 通行許可とコンプライアンス
  6. 窓口申請とは
  7. 普通申請と包括申請
  8. 許可までの期間
  9. 海上コンテナ用と海コン用セミトレーラ連結車について

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