群馬県の自動車登録・産業廃棄物申請に特化した行政書士|行政書士あかぎ事務所

通行条件

申請に対する審査の結果、道路管理者が通行することがやむを得ないと認めるときには、通行に必要な条件を付して許可がおります。この条件を通行条件といい、重量についての条件、寸法についての条件があります。

A条件

制限なく自由に走行できます。
ただし新規格車(=寸法は一般的制限値の範囲内で重量のみ別途制限値内の車両)等で、経路も広い道のみを走行するなどかなり限定的な場合のみの条件です。

B条件

徐行や連行禁止の条件です。

徐行:
橋梁・交差点・屈曲部・狭小部・上空障害箇所等問題箇所のみの徐行車両が直ちに停止することができるような速度で進行すること

連行禁止:
2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋梁等を渡ることを禁止

特殊車両の走行では基本的にすべてB条件以上の条件が付されます。

C条件

徐行や連行禁止、前後誘導車設置の条件です。

前後誘導車設置:
交差点・屈曲部・狭小部・上空障害箇所等問題箇所通過する際に交通安全の確保、橋梁等の構造物の保全などのための措置

車両が大きく経路が長い申請ではほとんどC条件になってしまいます。誘導車設置は申請者様にとってかなりハードルが高い条件でご相談も多い案件ではありますが、現許可制度で外すことはできません。

D条件

重量についての条件で徐行や連行禁止、前後誘導車設置に加え併走禁止の条件がつきます。

併走禁止:
2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行すること

また別途道路管理者が指示する場合はその条件も付加される。

通行時間帯の指定

以下のものは夜間通行(21:00〜6:00)条件となります。

  1. D条件となる車両
  2. 車両幅が3mを超える車両(かつ、寸法の条件がC)

特車コラム

  1. 特殊車両通行許可とは
  2. 通行許可制度の歴史と概要
  3. 通行条件
  4. 許可件数推移について
  5. 通行許可とコンプライアンス
  6. 窓口申請とは
  7. 普通申請と包括申請
  8. 許可までの期間
  9. 海上コンテナ用と海コン用セミトレーラ連結車について

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